40代ですがコロナ禍の中ようやく転職出来たので雇用保険に関するハローワークでの手続きについてまとめてみました
40代からの転職は成功するのか。
人生の時間は有限。ブラック企業に付き合っている時間なんてもったいない。
40代、コロナ禍による就職難。不利な状況をかいくぐり、ブラック企業から再就職したその経験、お伝えします。
ハローワークを使おう
これまでの人生において利用したことがありませんでした。
ハローワークで何が出来るのでしょうか。改めて確認してみます。
ハローワークで出来ること(抜粋)
ハローワーク インターネットサービス
求職申込
職業訓練
就職相談
雇用保険
正直、ハローワークのイメージってどうでしょうか?
ただ申し込めばいいだけの求人に対し、あまつさえ頼んでもいないアドバイスをされ、なんなら所有している資格の少なさや経験の薄さを指摘され、職業訓練を勧められる。そんなイメージをお持ちの方、いらっしゃいませんでしょうか。
ハローワークという名称より、職安(公共職業安定所)という呼称が馴染み深い世代。それが40代。今回改めて考えたいのは、求人でも相談でも職業訓練でもありません。
雇用保険についてです。
雇用保険=基本手当の受給について
雇用保険とは、一般的な企業に就職した場合、問答無用で加入させられている保険です。いざ失業した場合に利用します。
基本手当とは、その雇用保険加入者が失業したと認定された場合に支給される手当です。
この雇用保険、つい軽視されてしまいがちですが、超重要です。
脂が乗った40代からすると、ハローワークは職を斡旋する施設という印象が強い。さらに自己都合退職の場合、基本手当の支給開始まで3ヶ月の給付制限がかかるという知識だけが先行してしまう。恐らく計画的に利用しようと思わない限り、なんなら忘れてしまう人さえいることでしょう。
特に、仕事なんて3ヶ月もかからずに見つかるだろう、という方。私もそうでした。
今の時期、本当に苦戦しますよ。
>>参考:40代ですがコロナ禍の中ようやく転職出来たので色々と数値化してみました
ただでさえ、認定が下りて給付されるまで、その手順はまあ多いのですが、注意したいのは窓口での申請日。退職日ではなく、ハローワークの窓口で申請、受給資格決定日からカウントが開始されます。
ですので「3ヶ月もかからずに見つかるだろう」と悠長に構えていて手続きを遅らせてしまうと、いざ3ヶ月で転職先が見つからなかった場合、支給までの日数がさらに遅くなるのです。
申請に必要な書類は後述するとして、この給付制限の期間、実は3ヶ月かからないケースもあります。
自己都合退職の給付制限3ヶ月が短縮されるケースについて
受給資格決定から支給開始まで、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。
簡単にまとめるとこういうことです。
解雇、定年、契約期間満了などの場合
1.退職
2.ハローワーク窓口へ申請
3.待期期間 2より7日間
4.初回認定日 2より28日(21日の場合あり)
初回支給日 3から4の前日までが支給対象
5.認定日(2回目) 4より28日
支給日(2回目) 28日間が支給対象
自己都合退職の場合
1.退職
2.ハローワーク窓口へ申請
3.待期期間 2より7日間
4.初回認定日 2より28日(21日の場合あり)
5.認定日(2回目) 4より28日
6.認定日(3回目) 5より28日
7.給付制限 3より3ヶ月間
8.認定日(4回目) 6より28日
初回支給日 7から8の前日までが支給対象
9.認定日(5回目) 8から28日
支給日(2回目) 28日間が支給対象
簡単にまとめたつもりが簡単ではなかった。もうちょっと端折ります。
- 解雇、定年、契約期間満了など:待期期間7日 給付制限なし
- 自己都合退職:待期期間7日 給付制限3ヶ月
注意点は、認定日は28日単位ですが、給付制限3ヶ月間はキッチリ3ヶ月です。
待期期間7日の終了した日程が、仮に〇月15日だった場合、給付制限は(〇+3)月14日になります。そこから次の認定日までの期間が初回の支給対象です。
この給付制限3ヶ月が短縮されるケースとは、災害の影響が考えられる場合等です。
コロナで追加された「失業保険の特例」を解説|受給日数、期間、対象者など
タウンワークマガジン
失業手当の給付日数が60日間延長される
受給期間が最大3年延長可能になる
自己都合退職でもすぐ受給可能になる
災害時における雇用保険の特例措置等について
厚生労働省HP
給付制限の対象の方(退職理由が自己都合など)は、令和元年台風第19号の激甚災害指定に伴い、給付開始時期が早まります
このように、世情を反映して給付制限や支給期間が緩和される場合があります。コロナ禍の状況にある現在は、平時より有利な条件で受給できるようです。
この辺、難しいことを考えずに窓口で手続きをするだけで大丈夫です。現在当てはまる特例措置を最短手順で、もっとも有利な方法を選択してもらえます。
支給されるまで3ヶ月もかかるなら、別にいいか。などと考えて手続きしないと損をする理由はここにあります。
知らない人がただ損をするというのが世の常ですので色々と構えていましたが、ハローワークの窓口に関しては結構肩透かしというか、逆に親切でびっくりします。
雇用保険の手続きで必要な書類
ハローワークの窓口での申請を最短で行うことが最も重要である、ということを今回は書いてみました。
では、手続きに必要な書類が揃わない場合はどうでしょう。
まずは必要な書類をまとめてみます。
必要書類
ハローワーク インターネットサービス 雇用保険の具体的な手続き
・雇用保険被保険者離職票
・個人番号確認書類
・身元(実在)確認書類
・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
この中でマイナンバー(個人番号確認書類)あたりは何とかなるのですが、一番困るのが「雇用保険被保険者離職票」。通称離職票です。
この離職票、退職した企業がハローワークへ手続きしなければ発行されません。発行されなければ当然手元に届きません。困ったことにこの離職票が一番重要ですので、届かなければ手続きができません。
円満退職して、その企業の対応部署がしっかりしていれば何の問題もないのですが、そうでない方ももちろん多いと思います。
通常2週間程度で届きます。実例として、今回退職した企業から送られてきたのは約1ヶ月後。この時点で2週間不利になっています。さらに不備があって追対応を依頼しましたが、そこから1ヶ月経っても届きませんでした。こんなことでは困ります。
ではこの離職票が届かない問題、どうしたら良いのでしょう。
離職票が退職元から届かない場合
離職票が退職元から届かない場合は、ズバリ、ハローワークの窓口へ相談しましょう。
相談した場合にハローワークが対応してくれる内容は、以下の通りです。
- 仮登録
- 退職元からハローワークへの申請有無(ハローワークの発行履歴)
- ハローワークから企業へ手続きの催促
不足書類があっても仮決定として、仮の雇用保険受給資格者証を発行してもらえます。ここから日数はカウントされます。
ただし、離職票が受理されない場合支給額が決定できないため、このままでは支給日になっても保留として受給できません。
離職票自体は、企業から依頼されてハローワークが発行します。つまり、ハローワークの窓口で離職票の発行履歴、現在どの段階にあるのかを確認してもらうことが可能です。
企業から手続き自体がされていない場合は、ハローワークから企業へ離職票発行手続きの催促をしてもらうことが可能です。その際は「雇用保険被保険者期間等証明書(離職票)交付請求書」というものを記入します。
法的な強制力はないものの、ハローワークから催促が入った場合、比較的すぐ対応してもらえることが多いようです。
また、最悪給与明細があれば手続き可能ですと、この時言われました。
なお、労基署(労働基準監督署)にも相談しましたが、よほど悪質な場合でない限り対応してもらうことはできないそうです。ご参考まで。
まとめ
雇用保険を受給するために注意したいポイントは以下の4つ。
- 支給開始日は申請日からカウント
- 特例措置があれば窓口側から説明がある
- 離職票が届かない場合は窓口へ相談
- 何かあったら窓口へ相談
特に大事なのは支給開始日は申請日からカウントという点。とにかく、早めに窓口へ行って手続きすることをお勧めします。足りない書類があっても余程のことが無ければ仮登録してもらえます。そのためにどうしたらいいのかを親切に説明してもらえます。
その他、担当エリア以外のハローワークでも、相談すれば対応窓口として登録は可能です。それ以外でも色々と電話相談にも乗ってもらえますので、必ずしも窓口へ赴かなければならないという訳でもありません。
意外と知らないハローワークの親切な対応。もっと気軽に訪問すべきだったと反省したものです。悩む前に窓口へ。
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